2009年04月21日

予防接種はじまる

狂犬病予防接種ツアー2009 in高山
が始まりました。

狂犬病予防法で下記の様な理由で登録と注射しなければならないのです。

第2章 通常措置(登録)
第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。

3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。

5 第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。(予防注射)


第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。

2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。

3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。



おおげさかもしれませんが車が車検を受けるのと同じだと思いますし、

カワイイわんこのためを思えばのことです。

原山のドッグランやペットホテルも接種済みのワンコが利用可となってます。

高山市の予定は「広報たかやま」に出てます
http://www.city.takayama.lg.jp/kouhou/h21/p/108315.pdf

飛騨市は毎年5月の中・下旬頃の2日間 ※「広報ひだ」で実施日等をお知らせします。
(犬の登録済みの方は、4月下旬頃ハガキで期日、最寄の集合注射会場等を通知します)


我が家は毎年フィラリアの薬をもらうのと一緒に動物病院で予防接種も受けてきます。

今日が自分休みだったのでお医者さんへ連れてって打ってもらいました。
予防接種はじまる



同じ用件でいらしていた方が何人かみえました。

そういえばワンコの鑑札や注射済票って昔から変わってないですね。

東京や北海道などではデザイナーさんがデザインした鑑札や(カッコイイ!)や

カワイイデザインの鑑札があるそうです。
予防接種はじまる
予防接種はじまる



こっちでもやってほしいなぁ。

車の希望ナンバーみたいに希望者が追加料金でデザインドッグタグに変更するみたいな
(無料で再交付・交換が理想なんですが)

やっぱ飛騨やで、デザインは「さるぼぼ」とか「合掌造り」がいいなぁ~

関係方面の方々、是非ご検討お願いします。

byいわ

スポンサーリンク

Posted by  岐阜県警察 嘱託警察犬 at 20:30│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。